不動産売買の気を付けたいこと。

不動産売買の気を付けたいこと。

毎日暑いですね!プールに入りたいです。

先日ある古屋付の土地の売買契約がありました。売主様にとっては想定外のことが多数おきました。大多数の人にとっては、人生の中でそうたくさん機会があるわけではない不動産売買。日ごろから気にしておいたことをお伝えしたいと思います。

隣地に誰が住んでいるのか知ってますか?

土地や戸建を所有されている皆さんは、隣地にどんな方が住んでいらっしゃるのかご存知でしょうか?昔から住んでいらっしゃる方などは知っていると思いますが、人間関係が希薄になっていると言われている現代、知らない方もいらっしゃると思います。

知らなくても日常生活には全く問題はありませんが、土地の売買では隣地の方が、多いに関係することご存知でしょうか?

想定外のこと

先日古屋付の土地を売られたお客様は、小さなころからその土地に住んでおり、ある程度は隣地の方もご存じで、特にトラブルもなく過ごしてたそうです。

今回売却にあたり、確定測量(面積を求めることと同時に敷地の境界を確定させること)を行ったのですが、隣地の方が境界確定の捺印を拒んだり、越境している方が居たりと、いくら顔見知りの方もいらっしゃるとはいえ、非常にデリケートに事を進めざるをえませんでした。

一つ一つ問題を解決していき、無事測量を終え、ご契約に至ったのですが、売主様もまさかこんなに売却に苦労するとは想定されておらず、驚いておりました。

土地の売買には境界明示が必要です

境界の確定を行うには、境界に係る隣地の方の協力が必要になります。遠方にお住いの方などはなかなか難しい部分もありますが、出来れば隣地の方々とお互い何かあった場合は協力しあえるような良好な関係を保つことは、とても大切なことです。

確定測量は売却時に法的に定められているものではありませんが、売却後のトラブルをなくす意味でも、確定測量を行った上で(境界明示を確定)買主様へ売却されることが近年慣習化されつつあります。

また判例でも、特約がない限り、不動産売買契約書に売主による境界明示の義務が記載されてなくても、何かトラブルが起きた際は、売主はその責任を免がれることはできないとされています。

中には『そんなものなくても今までなんにも問題なかったから~』という売主様もいますが、結局トラブルが起きたら自分に返ってくるんですよね。

長い間に隣地の所有者も変わっているかもしれませんし、現状(売却時)においてきちんと境界を明示することで、売主様買主様にとって安心できる不動産取引になるのではないでしょうか?買主様にとってもトラブルの可能性がある土地を購入する気にはなれないと思います。

創土(ソート)では、土地建物の売却の依頼を受ける際は、確定測量の大切さをお伝えし、売主様・買主様が気持ちいい取引をしていただけるよう努めております。

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