仲介手数料無料の㈱創土(ソート)

TEL:0774-62-1128

京田辺市・精華町・木津川市・城陽市の不動産情報は㈱創土(ソート)へ
お問い合せ査定依頼
サイトマップ個人情報の取扱
Blog英語サイト

 住まいを買う契約の流れ

 住まいを売る契約の流れ

 見学時のチェックポイント

 引っ越しのチェックポイント

 セルフ型仲介

お勧め物件 手数料0円新築戸建 新築戸建 中古戸建 売土地 マンション 収益物件 賃貸

住まいを売る契約の流れ

売却のながれをご説明します

1.売却価格を調べる(査定)
自分の住まいがどれぐらいで売れるのか、買い手はいるのか等相談しつつ、実際に売却できる価格を査定して算出します。もちろん査定は無料です。
2.売却費用を調べる
住まいの売却にも費用がかかります。売却価格(収入)と売却費用(支出)の確認をしていただきます。
3.売却を依頼する
媒介契約の締結をしていただき、実際に売却活動を行います。お客様の事情により買い取り(下取り)させていただく事も可能です。もちろん事前に説明をさせていただきます。
4.売却活動について
インターネットからチラシ掲載に至るまで、幅広い広告活動を行います。お住まいのエリアに詳しい営業担当者がフォローいたします。もちろん広告費などは不要、お客様が売却活動する必要も一切ございませんので、安心してお任せ下さい。
5.売却の契約をする
購入の申し込みがありましたら買い主様と条件交渉をして頂きます。 契約日や引き渡し期日、売買価格等がまとまりましたら、後日、不動産売買契約を結びます。
6.最終取引(決済)日
残代金を受け取り、買主様に鍵をお渡しし、物件の引渡しを行います。ローン借り入れのある方は抵当権の抹消などの手続きが必要です。
買取りもお任せください

メリット1.スピーディーな売却を実現

通常仲介業務における不動産売却は、広告などから購入者を探すため、一定の期間が必要です。スピディーに、確実に売却したいお客様や、早期に現金化が必要な方、忙しくてなかなか室内の見学に対応する時間がない、という方にも買取サービスがおすすめです。

メリット2.仲介手数料が不要

通常の売却では、成約価格の3%+6万円の仲介手数料がかかります。
買取サービスの場合は、購入者が創土となりますので、仲介手数料は不要です。

メリット3.極秘で売却が可能

ご事情により、周囲に知られずに売却したい場合、通常の広告活動が難しくなります。
買取サービスは、購入者が創土ですので、広告活動が不要です。周囲に知られることなく、スムーズに売却できます。

メリット4.お荷物はそのまま、改装不要

創土の買取サービスでは、お荷物はそのままで買取いたします。
家電製品などのおおきな荷物も、衣類などもそのままでOKです。
また、当社が買主ですので、現状そのままで買取致します。

査定依頼フォーム
TEL:0774-62-1128


■買換えなどで住まいを売却する際の流れ、手続きについてのポイントを紹介

1.依頼する不動産会社を選ぶ

自宅を売却する場合、自分自身で買手を探すこともできますが、親戚や知人に限られ、希望価格で売却することは難しいでしょう。
不動産会社に依頼すれば、広く買手を探せますし、価格や税金、取引の流れなどについて、広くアドバイスを得ることができます。いかに信頼できる不動産会社を選択できるかがポイントとなるでしょう。
買換える住宅の販売や仲介を行う不動産会社に売却も併せて依頼すれば、売却できることが購入の条件のため、売却活動に力を入れてくれます。
また、自宅などに売主募集というようなチラシを入れてくる不動産会社には、そのような物件を求めている買希望顧客がいる可能性があります。
一般的には上記のようなことが言えますが、売却を引き受ければ売る側の立場に立って販売を行ってくれます。最近では、不動産会社同士でのネットワークも広がっていますので、信頼できる会社だと思ったら、そこの不動産会社にお願いすれば良いでしょう。

2.媒介契約の種類

売却を依頼する不動産会社が決まったら媒介契約を締結します。この媒介契約には以下の3種類があります。

(1)専属専任媒介契約
1社の不動産会社に売却を依頼するもので、自ら発見した買手と売買契約を締結することはできません。つまり、売却を完全に任せることになるので、不動産会社 の責任は重く、売却活動に力を入れてくれることでしょう。また、依頼者に対して1週間に1度以上の報告義務があります。契約有効期間は3ヵ月間です。

(2)専任媒介契約
1社の不動産会社に売却を依頼するものです。自ら発見した買手と売買契約を締結することもできますが、不動産会社の売却活動にかかった費用負担は生じます。依頼者に対して2週間に1度以上の報告義務があり、契約の有効期間は3ヵ月です。

(3)一般媒介契約
複数の不動産会社に売却を依頼するもので、自ら発見した買手と売買契約を締結することもできます。なお、これには依頼する他の不動産会社名を明示する「明示型」と明示しない「非明示型」とがあります。
売却を依頼された不動産会社は、これらいずれかの媒介契約書を作成、記名押印して、依頼者に交付することが義務付けられています。媒介契約が不動産会社と依頼者との間で成立していることを証明し、媒介報酬をめぐるトラブルを防ぐためです。
■媒介報酬の上限
媒介報酬(仲介手数料)の上限は、売買価額(消費税等別)が200万円以下の場合は5.4%、200万円超400万円以下の場合は4.32%+21,600円、400万円超の場合は3.24%+64,800円となっています。

3.売却活動の流れ

まず、売却条件を決めます。売出価格、引渡時期、広告方法など、不動産会社と相談して決定します。
次に広告活動です。インターネットや不動産会社間情報といった、それぞれの広告方法について間取り図や外観写真を提供するなど、不動産会社の広告活動に協力してください。
広告を行うと見学を希望する人が出てきます。不動産会社から連絡を受けたら、綺麗に見えるように清掃しておきましょう。内見では、不動産会社が購入希望者の希望条件を把握した上で案内や質問対応を行いますので、内見に立ち会う場合においても、対応は基本的に不動産会社に任せるようにしましょう。土曜日や日曜日に自宅を開放し、自由に見てもらうオープンハウスを行い、早期に買手を見つける方法もあります。

4.契約のポイント

買手が決まったら売買契約を締結し物件を引渡します。トラブルにならないためにも、売買契約書を作成し、売主・買主双方が署名捺印し、各々保管しておく必要があります。この売買契約書は不動産会社と相談して作成することになりますので、以下の点に注意してください。
まず、手付金についてです。宅地建物取引業者が自ら売主となる場合以外は、手付金の額に制限はありません。しかし、売買価格の10%程度に設定するのが一般的です。
続いて、ローンについてです。売買契約を締結した後、買主がローンを借りられないことが判明した場合、契約を白紙に戻す、これをローン特約と言います。個人間取引においてもローン特約を付けることは多くなっています。また、買主がローンを利用する場合、金融機関によっては、売買代金総額を受領する前に買主への所有権移転登記や抵当権設定登記に応じなければならないケースがあります。ここでは、融資金を代理受領できるようにしておく必要があります。この場合は、売主・買主が連名で、融資を実行する金融機関に融資金を売主に直接交付してもらうための手続きを行います。
そして危険負担について取り決めます。売買契約から引渡しまでの間に火災などで(売主・買主双方に責任がない形で)損害が発生した場合、民法で買主は代金を支払うことになっていますが、通常は、契約を解除する特約を付けるのが一般的です。これは、契約書に明記しておいたほうが良いでしょう。 引渡時期については、買換える住宅の入居時期に合わせることが大切です。仮に引渡しを買主に待ってもらう場合は価格を値引きするなどの交渉が必要になります。

株式会社創土(ソート)

〒610-0313
京都府京田辺市三山木中央6丁目9番地1
TEL:0774-62-1128
FAX:0774-62-1232
E-mail:info@so-to.co.jp
免許番号:京都府知事(6)第10268号
  • アクセス
ページのトップへ戻る