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空家対策・任意売却・遺産相続

空家対策

空家対策

当社で不動産の売却・買取査定を致します

■相続が発生して、不動産を売却することになった
■現在所有の不動産を売却して新しく不動産を購入したい
■急いで不動産を売却して現金化したい
■土地の一部を売却したい
■ずっと売れない不動産がある

そんな時は公認 不動産コンサルティングマスターが在籍する創土にご相談ください。

『公認 不動産コンサルティングマスター』とは

〇「宅地建物取引主任者」「不動産鑑定士」「一級建築士」のいずれかの資格を保有
〇 公益財団法人不動産流通近代化センターが、国土交通大臣の登録を受けて実施する技能試験をクリア
〇 5年間以上の実務経験者
〇 実務、法律、税制、建築、経済、金融に関する幅広い知識を備える
〇 資格は定期的な更新が課せられ、日々知識をアップデートしている

不動産”買取”のメリット

・売却までの期間が短い
・資金計画が立てやすい
・他人に知られないで売却ができる
・建物の瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)を免除される※土地は除く
・仲介手数料が掛からない

不動産買取はこんな方にオススメ

・すぐに現金化したい方
・不動産業者への交渉時間が取れない事情の方
・すでに他の業者へ仲介中だが、なかなか売却が成立しない方
・誰にも知られる事なく不動産売却を済ませたい方

空き家問題の原因は、過半数が相続に起因するもの?

空き家問題

近年、相続が原因で空き家になってしまう不動産物件が大きな問題になっています。 全国に溢れている空き家を解消するために 2015年5月に空家等対策の推進に関する特別措置法が施行しました。
「特に危険度が高い」と判断した空き家について、優先して所有者特定を進め危険箇所の補修や適正管理を求める方針です。
少子高齢化が進んでいることにより空き家は大きな社会問題です。
何故、相続から空き家になってしまうのか?
相続・空き家で困らない・揉めない・迷惑をかけない相続対策は必要です。

このような空き家・空き地でお困り事はないですか?

★空き家があるけど、売るとしたらいくらになるのかな?
★建築確認書や権利証、実印をなくしてしまったけど大丈夫?
★古屋や建築物があるが撤去する費用がない
★隣人と口約束で境界を決めていたが売却時にもめそう
★住んでいた親が老人ホームに入居して戻る見込みがない
★親世帯をひきとって同居することになり実家がいらなくなった
★便利な場所に終のすみかを見つけたので、今まで住んでいた家が不要になった
★マンションに引っ越してしまったので今まで住んでいた家が不要になった
★生前に売ってしまった方がよいか知りたい
★故人の荷物の片づけが大変
★時間がないので急いで売却したい
★遠方だけど、地元に詳しい不動産会社に手伝って欲しい

現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ

遠方で中々ご実家に戻れない方も、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。

また、「空き家」となる原因の過半数を越えると言われる相続問題などによる不動産売却・相続税などの専門的なご相談も無料です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
皆様、どうぞお気軽にお問い合わせ、ご来店ください。

任意売却

今後の住宅ローンの返済に不安を抱える方や、現在滞納してしまっている、誰に相談していいのかわからないなど、ご不安を抱えていらっしゃる方は多くいらっしゃいます。
弊社では任意売却についてのご相談や手続きなど、安心して進めていただけるよう、サポート致します。

ご相談は、無料です。
お気軽にご連絡下さい。

遺産相続

遺産相続

相続をしたご実家及び不動産でお困りのご本人様やご親族の皆様方、
現在又は将来的に住む予定がない方、どう活用したら良いか分からない。
そんな疑問がありましたら一度、ご連絡下さい。

思い出の詰まったご実家の有効活用を、丁寧にお客様の立場にたってアドバイスさせて頂きます。

相続した不動産は放置しておくと損!?

土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。
時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。
さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。
管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。
なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。
マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということ。
しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。

相続不動産の売却には相続登記が必要!?

相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク

・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)

不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。
これが相続登記です。実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという期限の決まりがありません。
そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。
しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。
売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、担保にしてお金を借りることもできません。

このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。

現在、他県にお住まいの所有者・ご親戚の方々遠方で中々ご実家に戻れず相談が出来なくてもまずはお電話・メールでもご相談をお受けいたします。

また、相続の過半数を超えると言われる「空き家問題」による不動産売却・相続税などの専門的なご相談も無料です。
税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
皆様、どうぞお気軽にお問い合わせ、ご来店ください。

株式会社創土(ソート)

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京都府京田辺市三山木中央6丁目9番地1
TEL:0774-62-1128
FAX:0774-62-1232
E-mail:info@so-to.co.jp
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